現状と放送法とのズレ

 NHK受信料を徴収するため我が家を訪れた担当者に、私は「見てないので払いません」と即答した。この返事に対し、見てないと言いながら本当は見てるだろう…と疑いの目で私を凝視する。確かに、証拠がないので疑われるのは仕方ないが、私はウソつきだと思われたくないので、であればこそ見た分を計量できる装置を設けたらどうかと逆提案してみた。

 とにかく私は普段からNHKも民放もまったく見ないので、屋根のアンテナを取っ払って欲しいとさえ言おうとしたくらいだ。私はテレビと呼ばれる受像機を持っているが、それは主に映画鑑賞のためであり、ネットで配信されたコンテンツを活用してるだけである。もちろん私はインターネットの料金は払っている。

 ところでNHK受診料は、個人には世帯ごと、事業者はテレビの台数ごと、それぞれ徴収しているのが実情らしい。しかしこれを根拠付ける法律はどこにもない。放送法64条には「受信設備を設置した者は~契約をしなければならない」と書かれており、「世帯」の言葉はどこにも見当たらない。本来は個人であろうとテレビ台数ごと徴収するのが基本のはずで、つまりNHKはじつにいい加減(悪い意味で)な徴収をしてることになる。

 現状の受信料はNHKの放送に対してというより、ただテレビを所有してるだけで無理矢理払わされ、NHKであろうと民放であろうと関係ないのだ。だから、NHK受信料とは実はテレビ代金ではないのか。私は電気量販店でテレビを注文したとき、既にテレビの代金は払ってる。なんで毎月テレビ代金を払い続けなければならないのか、とさえ思ってしまう。

 NHKであろうと民放であろうと見るか見ないかは人の自由。私のようなテレビ番組をまったく見ない人から、テレビを点けても、NHKばかり見る人から、民放ばかり見る人もいるだろう。真剣に見ることなくただ時計代わりに利用してる人もいるに違いなく、千差万別のはず。それを一緒くたにしてNHKに受信料を払えというのは土台無理がある。

 当たり前だが、テレビは見た分(受信した分)だけ払えばよく、見なければ(受信しなければ)払う必要はない。「NHK受信料」という名称そのものが間違っている。ガス、水道、電気と同様「テレビ放送受信」にすればよい。大幅に放送法を改定しなければ納得できない。